退職2ヶ月前|病院の診断書を用意する
2016/12/21
目次
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退職2ヶ月前 ー会社に退職を申し出るー
- 病院の診断書を用意する
- 職業訓練を調べる
- 名刺や自己PR、セールスポイントを用意する
コラム:退職を許可してくれないときの対応
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Ⅱー1.病院の診断書を用意する
退職3ヶ月前の準備で病院に通うことを
書きました。
ここではまず、診断書を用意します。
そして、傷病手当の受給と労災にも
触れておきたいと思います。
ただし、3ヶ月前の準備でもお伝えした
通り、必ずしもメリットだけではありません。
最大のデメリットは「あの人は病気」と思われる
ことです。
つまり、起業後に先輩や同僚、後輩がお客様と
して見込めないということを念頭に置いて判断
してください。
診断書のもらい方
さて、診断書は比較的容易にもらうことが
できます。
的確に症状を伝えることができれば、早ければ
初回でも、遅くとも3回くらい通えばもらうこと
ができるでしょう。
症状により通院する診療科が決まっています。
【心療内科】
身体に症状はあるが、内科で異常がなく、
精神的なストレスが原因と思われる場合。
例:吐き気、体のだるい、疲れ等
【精神科】
心の症状の場合。
例:不眠、不安、イライラ、落ち込み、幻覚・幻聴、
無気力、自殺願望等。
【神経科】
神経の異常が疑われる場合。
例:身体の動きがおかしい、身体がふるえる、
身体が傾く、力が入らない等。
微妙に違いますね…
でも誰にでも当てはまる症状じゃないかと
思われます。
もしちゃんと診断されるか心配なら下記の
診断基準を参考にしてください。
ちなみに初診で4,000円くらいらしいです。
また、症状が数ヶ月にわたって続いている
ことが重要ですから、退職を正式に申し出る
1ヶ月前から休みがちになると退職の手続き
もスムースに進むかもしれません。
ただし、会社側もうつ病を発症させたという
マイナスが残り、会社都合でも退職となる
ため、会社によってはいろいろと妨害や
ひどい言い方をされるかもしれません。
が、そうすると決めて進んだ以上、後戻り
しても評価は変わりません。
あくまで退職という目的に向かって
進みましょう。
参考:診断基準
診断基準は、WHO(世界保健機関)の国際疾病分類である「ICD-10」と、米国精神医学会の「DSM-IV」の2つが主に使われています。
これらの診断基準では、うつ病にみられる症状を記述した診断項目を多数あげて、それらに当てはまる項目がいくつあるかによって決められます。
また、うつ病の診断においてはうつ状態を把握するための評価スケールがいくつかあり、必要に応じて用いられます。これらの評価スケールではうつ病の人が自己診断的にうつ状態を把握できるものもあります。評価スケールの得点が高いからといって即座にうつ病であると診断できるわけではありませんが、うつ病である可能性を疑うための1つの目安となります。
うつ病の診断基準(DSM-IV-TR)
A) 以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が同じ2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも1つは、(1)抑うつ気分または(2)興味または喜びの喪失である。
注:明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。
- (1) その人自身の言明(例:悲しみまたは、空虚感を感じる)か、他者の観察(例:涙を流しているように見える)によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。
注:小児や青年ではいらだたしい気分もありうる。- (2) ほとんど1日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退(その人の言明、または他者の観察によって示される)。
- (3) 食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加 (例:1カ月で体重の5%以上の変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。
注:小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ。- (4) ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。
- (5) ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止(他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)。
- (6) ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。
- (7) ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感(妄想的であることもある。単に自分をとがめたり、病気になったことに対する罪の意識ではない)。
- (8) 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる(その人自身の言明による、または、他者によって観察される)。
- (9) 死についての反復思考(死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。
B) 症状は混合性エピソードの基準を満たさない。
C) 症状は、臨床的に著しい苦痛、または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
D) 症状は、物質(例:乱用薬物、投薬)の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患(例:甲状腺機能低下症)によるものではない。
E) 症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が2カ月を超えて続くか、または、著明な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動抑止があることで特徴づけられる。
出典:American Psychiatric Association:Diagnostic and statistical manual of mental disorders 4th edition,Text Revision,2000
(高橋三郎、大野裕、染矢俊幸(訳):DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引,医学書院,2002)
傷病手当金と休業補償給付の違い
もし精神的な病気を原因として会社を休むことが
できれば傷病手当金がもらえます。
傷病手当金とは、病気で会社を4日以上休む
ことになり、働けず給料が支払われなくなった
ときに健康保険から傷病手当金を受給する
ことが出来るものです。
【傷病手当金】
給与の3分の2を傷病手当金として受給できる (非課税)
支給期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金は、休職期間中にもらい始め、
その後退職した場合でももらい続けることが
可能です。
ただし、給期間中に再び働けるようになり
給料が支払われた場合には、傷病手当金を
受け取ることは出来ません。
一方、休業補償給付は労災認定を条件と
しており、その決定は労働基準監督署の
署長が決めます。
【休業補償給付】
※労災認定を受けることが条件
平均給与の80%を非課税で受給できる
支給期間の制限がなく、病気が治癒するまで支給される
休業期間中及び復職後30日間は解雇されない
業務が原因でうつ病になり、療養のために
働くことができずに休職した場合は、
労災認定を受けることで労災保険から
休業補償給付が支給されます。
が、休業保障給付はそれなりに難易度が
高いです。
本気で取り組む必要があるため、専門家
に相談したほうがいいかもしれません。
ただし、あくまで起業するための退職と
いうテーマですので、円滑な退職と
失業保険の受給短縮及び期間延長を
目指すべきだと思います。
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