退職3ヶ月前|お金の計算をする
2016/05/26
目次
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Ⅰ.退職3ヶ月前 ー会社員の内にしかできない利益を得るー
- 退職時のお金の計算をする
- クレジットカードなどをつくって30万円Getしておく
- 失業給付をすぐ貰うために病院(精神科)に行く
- ブログキーワードを決める
- ブログを書き始める
- 相談できる誰かを探し、コンタクトをとる
コラム:会社を辞める前にお金を稼ぐということを実感する
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Ⅰー1.退職時のお金の計算をする
いざ会社を辞めるとなれば、誰でもお金の
やりくりくらい考えますよね。
一般に、起業の資金を除いて、1年分の
生活費がある方が良いと言われてます。
これについては世帯状況などの環境に
より違ってくると思いますので、ここ
では、会社員が辞めた後に請求がくる
忘れがちな支払いに関して書いておきます。
健康保険料
ほとんどの方は、病院に行くと、診察料や
検査料、処方料及び処方薬に関して3割の
負担で支払います。
これは健康保険から7割を拠出されるのは
ご存知ですよね?
さて、健康保険には大きく3種類があります。
①民間企業の会社員が入る社会保険
②公務員が入る共済組合
③自営業者などが入る国民健康保険
退職すると、基本的には③国民健康保険へ
と切り替えをするわけですが、①②ともに
最大2年間は加入していた保険の任意継続
有無を選択できます。
つまり、国民健康保険の金額と、任意継続の
金額を比較して選べるんです。
選ぶ際の注意点!
◽️国民健康保険は家族全員に対して保険料がかかります!
◽️国民健康保険は自治体によって保険料が違います!
◽️社会保険は世帯主に対して保険料がかかります!
◽️任意継続は途中で入ることができません!
◽️任意継続時の保険料は原則2年間変わりません!
一応健康保険組合のHPを引用しておきます。
退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。
出典:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321
また、国民健康保険料の算出はこちらの
ページが参考になります。
出典:国民健康保険計算機
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321
基本的に、保険料は前年の所得に対して決定
しますので、個々でどちらが得がご判断が
必要です。
ただし、前述の通り、継続はあとから選べ
ませんので時間がないとか迷うのであれば
継続を選択しておくといいと思います。
ちなみに継続はお金を払わないと自動的に
解約扱いとなります。払い忘れとか全く
考慮してくれません。
住民税
健康保険と同様に前年の所得に対して
金額が決定してくるものに住民税が
あります。
退職月によってはすごい金額の請求
がきますので、予め知っておく必要が
あります。
住民税は、1月1日に住所がある
自治体(都道府県や市区町村)に
収める税金で、前年の1月1日から
12月31日までの1年間の所得に
対して課税される「所得割」と、
所得金額にかかわらず定額で課税
される「均等割」があります。
計算式は、
住民税額=所得割+均等割-調整控除
です。
なお、控除される項目も多く、
皆様が年末調整でやる下記の
項目も控除のために申告します。
「前年の総所得金額等」から
差し引かれる、住民税の所得控除
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
基礎控除
住民税の税額控除額
配当控除
外国税額控除
寄附金税額控除
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
この他に調整控除とかありますが、
基本的に前年の所得によって決定
されているものなので支払わなければ
なりません。
支払方法は、退職月によって変わります。
≪6~12月に退職した場合≫
退職月分の住民税は天引きされ以降の分を、一括か分割かで支払います。ただし、転職先が決まっている場合は新しい会社で特別徴収を継続することができます。
≪1~5月に退職した場合≫
前々年の住民税(5月までの分)を一括で天引きされることになります。
自分の住民税は手元に通知がなければ、
市役所に行って、課税証明書を取らな
ければわかりません。
収入や退職月によっては、一気に
数十万の出費が発生しますので、
注意が必要です。
国民年金
年金は3階建なんて言われます。
出典:日本年金機構
pension2.jpg
上記の表では3階部分がよくわからないの
ですが、企業によっては、厚生年金部分が
3つに分かれています。
①厚生年金基金
②確定給付企業年金
③企業型確定拠出年金
①は国民年金へ移行する訳ですが、
②は退職時に受け取るか、老後に
受け取るか選ぶことができます。
それに対して③は個人型として
拠出を続けることで老後に受け取る
か、あるいはそのままの額を老後に
受け取るか選ぶものです。
退職金としてもらえるのは②です。
私は退職金が数十万でした( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
ので受け取りにしました。
さて、国民年金ですが、1階建部分に
該当し、原則未加入者はいないって
ことになってます。
つまり未払いはあり得ないってことです。
どうせ払わなくてはならないものなの
で、まずは年金事務所か市役所に行きます。
ちなみに25年以上の納付実績がないと
年金は支給されません。ご注意ください。
通常の保険料は、
平成27年4月~平成28年3月までは
月々15,590円
※以降は平成29年度まで段階的に
値上げすることが決定している。
ただし!
保険料の免除制度があり、退職時の
免除申請では、退職した人の所得が
審査対象から除かれます!
前年の所得があっても免除制度が利用
できるのは、ありがたいですよね。
この特例が利用できるのは、その年度
または前年度に退職(失業)の事実が
ある場合です。この特例も、通常の免除と
同様に加入期間にカウントされますし、
年金額もアップします。
まずは申請をしましょう。
最後に
いかがでしたか?
結構面倒な手続きが続きます。
退職するの止めようかなって思ったら、
迷わず退職するの止めましょう!
こんな面倒はこれからたーくさん
あると思いますよ!
こんな面倒の先にある”自由”と
天秤にかけることは大切だと
思います。
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